(下記会則は近日中に最新の会則に変更します)
(最新の会則は、2013年に発行したOB名簿に掲載されています)
第1章 総則及び目的
第1条 本会は、中央大学剣友会と称する。
第2条 本会の事務所は中央大学剣道部内に置き、各地に支部を置くことができる。
第3条 本会は、会員相互の親睦と剣道の研鐙に努め、進んで後輩の指導に当たり、母校剣道部の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条 の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)会員の稽古会(定期又は臨時)
(2)対外試合出場及び大会の開催
(3)対外役員などの推薦
(4)剣道に関する調査研究
(5)その他前条 の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条 本会の会員は、中央大学剣道部出身者及び幹事会の推薦承認を受けた者をもって会員とする。
第6条 会員は、剣友会の主催する稽古会等に積極的に参加する権利を有し、思想、宗教、年齢、性別又は身分によって.差別待遇を受けることはない。
第7条 会員は、次の義務を負う。
(1)会費を負担すること。
(2)役員と協力して剣友会の発展強化に努めること。
(3)剣友会会則を守ること。
(4)総会の決定事項を支持すること。
(5)剣友会の不利になり又は剣友会の目的を阻害するような行動を絶対とらないこと。
第3章 役員及び会議
第8条 本会の役員は、総会において選出する。
第9条 本会の役員の任期は、2年とする、ただし、再選を妨げない。
第10条 本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 3名以内
幹亭長 1名
副幹事長 3名以内
常任幹事 若干名(うち1名は、会計担当)
支部長 各支部1名
幹事 各卒業年度1名ないし2名
監査 2名
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第12条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第13条 幹事長は、本会の会務を処理する。
第14条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはその職務を代行する。
第15条 常任幹事は、本会の会務を執行する。
第16条 支部長は、各支部を代表し、支部を統括する。
第17条 幹事は、常任幹事に協力し、会務の執行を補佐する。
第18条 監査は、本会の会計を監査し、これを総会に報告しなければならない。
第19条 本会に、名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。
第20条 本会に、次の会議を設ける。
(1)総会
(2)常任幹事会
(3)幹事会
第21条 総会においては、次の事項を議決する。
(1)会務に関する報告、及び承認
(2)会計に関する報告、及び承認
(3)規約の改廃
(4)その他会長が認めた重要事項
第22条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回会長これを招集する。ただし、幹事会が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
第23条 総会は、議長を除く出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 常任幹事会においては、次の事項を処理する。
(1)会務の執行に関する事項
(2)その他必要な事項
第25条 常任幹事会は、幹事長、副幹事長、常任幹事をもって構成され、毎月定時に幹事長これを召集する。ただし、必要あるときは臨時に開催する。
第26条 幹事会においては、次の事項を決議する。
(1)剣友会全般の問題
(2)その他必要な事項
第27条 幹事会は、役員をもって構成され、総会に次ぐ議決機関であり、毎年定時に幹事長これを招集する。
第28条 常任幹事会及び幹事会は、役員の過半数をもって構成し、議決に際しては第23条 の規定を準用する。
第4章 会計
第29条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充て、その決算報告は会計監査を受け、総会の承認を受けるものとする。
第30条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第5章 罰則
第31条 会員が第7条 の規定に違反したと認められる場合は、幹事会に諮り、会長これを戒告又は除名することができる。
2 前項の規定により除名した場合は、次回の総会において会長はこれを報告し、その承認を得なければならない。
附則
1 この会則施行のための細則は、幹事会の議を経て、これを定める。
2 この会則は、昭和29年月日から施行する。
3 この会則は、昭和38年1月20日から改正施行する。
4 この会則は、昭和46年1月17日から改正施行する。
5 この会則は、昭和62年8月1日から改正施行する。
6 この会則は、昭和63年5月28日から一改正施行する。
【慶弔規程】
会員の慶弔、疾病、災害に対し、次の金品を贈与する。
1 慶事 慶事の場合は、剣友会又は有志をもってこれを祝す。
2 弔事 会員死亡の場合は、花環1基又はこれに準ずる金品をもって弔意を表す。
配偶者又は一親等に属する親族の死亡の場合は、その時の状況を考慮し、妥当と思われる方法をもって弔意を表す。
3 疾病災害の場合は、その時の状況を考慮し、妥当と認められる程度の見舞の金品を贈与する。
4 本慶弔規程は非会員に対しても、本会が必要と認めた場合には適用することができる。
【旅費規程】
毎年1回、剣友会定時総会に先立って開催される幹事会に、開催地から200キロメートル以遠の支部を代表して出席する役員には、交通費としてその費用の半額を支給する。
附則
この規程は平成2年4月14日から実施する。
【中央大学剣友会基金運用規程】
(設置及び名称)
第1条 中央大学剣友会(以下「剣友会」という。)は、剣友会会則第4条 の定めるところにより、剣友会基金を設ける。
(目的)
第2条 基金は、剣道部及び剣友会の振興を図るため、その資金を調達し、助成することを目的とする。
(基金)
第3条 基金は、次に揚げるものをもらて構成する。
(1)学員会交付金
(2)基金として寄付された金員(「特別寄付」という。)
(3)総会で基金に繰り入れることを議決した金員
(運用委員会)
第4条 基金運用のため、委員会を設ける。
2 委員会の役員は次のとおりとする。
(1)委員5名
(2)監事2名
(役員の選任)
第5条 委員及び監事は、剣友会総会で選任し、委員は、互選で委員長1名を定める。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第7条 委員長は、委員会を代表し、業務を総理する。
2 委員は、業務を執行する。
3 監事は、会計及び業務執行を監査する。
(運用資金)
第8条 第2条 に定める目的達成のため使用し得る資金(「.運用資金」という。)は、次のとおりである。
(1)基金より生ずる果実
(2)寄付された金員(単にr寄付」という・)
(3)貸付金返還金
(4)その他
(基金の貸付)
第9条 第2条 に定める助成は、当分の問、貸付けとする。
(基金の保管及び処分の制限)
第10条 基金は、定期預金等確実な方法により委員長が保管責任に当たり、基金を譲渡し、交換し、担保に供し、また剣道部及び剣友会の運営資金に繰り入れてはならない。
(収支決算)
第11条 基金の収支決算は、毎会計年度終了後総会に報告し、承認を受けなければならない。
(会計年度)
第12条 会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(細則の制定.改廃)
第13条 この規程による細則の制定及び改廃は、剣友会総会において定める。
附則一
この規程は、平成3年4月13日から施行する。